電話でのお問い合わせはTEL.052-848-6767
〒468-0022 名古屋市天白区高島一丁目1804番地
●セキュリティーとネットワークカメラによる園内監視
当園では、施設の安全対策の一環としてカメラを室内・室外に設置し園生活を見守っています。不審者の侵入や防犯、火災など場合は警察署、消防署への直通のホットライン(電話)設置されております。
●AEDの設置(こども用・大人用兼用)
心臓突然死の主な原因に、心筋の動きがバラバラになり、心臓のポンプ機能が失われる心室細動があります。心室細動は、発生から1分ごとに救命率が7〜10%下がるといわれ、いかに早く救命処置を行うかが生死を分けることになります。
心室細動の危機から命を守るには、強い電気ショックを与えて心筋のけいれんを除去する電気的除細動が最も効果的だといわれています。この電気的除細動を自動的に行うのがAED(自動体外式除細動器)なのです。
●協力医療機関(嘱託医)について
当園の協力(嘱託)医療機関は急な発熱や突然の体調不良など、万が一のケガの場合、近隣の、かみさわクリニック(小児科)、志賀デンタルクリニック(歯科)となっております。、児童の健康に対して診察や応急処置・健康診断・検診等を行っていただく大変心強く優しいお医者様です。栄養・調理担当者やスタックもお世話になっています。
内科検診:年2回 歯科検診:年1回

●SIDS(乳幼児突然死症候群)対策
【当園での乳幼児突然死症候群の予防】
乳幼児突然死症候群(SIDS)を予防するため、睡眠時の児童の顔色、呼吸等の状態を観察し、次の点に特に注意する。
ア 満2歳までは観察内容を記録する。(10分毎チェック)
イ 睡眠中の児童から眼を離さない。
ウ 仰向け寝を励行する。
エ 睡眠中の保育室内は児童の顔色がわかる明るさにする。
オ 保育施設内は禁煙とする。
ルクミー午睡チェックの活用
おなかに取り付けたセンサーが体動を検知
園児のおなかに取り付けたボタン式センサーが体動を検知します。
アプリが体の向きをチェック表に自動記録&出力
アプリが体の向きをチェック表に自動で記録し、保育者の手書き業務を軽減。
うつ伏せ寝が続いた場合や体動静止状態が続いた場合、アラートですぐにお知らせ。
参考URL:https://lookmee.jp/gosui/

BBアラーム SIDS 乳幼児感知センサー(0歳児ベッド全床設置)
SIDS(乳幼児突然死症候群)とは、元気に育っていた赤ちゃんがある日睡眠中に呼吸が止まって突然死亡する病気です。日本でも174人の赤ちゃんがSIDSで亡くなっており(平成17年)、乳児の死亡原因の第2位となっています。『ベビーセンス』は、乳児(1歳未満)を対象として開発された呼吸モニター(医療機器)です。緑の点滅ランプで呼吸などの身体の動きをお知らせします。身体の動きが1分間に10回以下になったり、20秒以上停止すると大きなアラーム音と赤いランプで警告します。当園では、SIDS対策の一環として乳児用呼吸モニター『BBアラーム』を0歳児全員に設置し安全対策に万全を期しています

参考URL:https://www.tr-pharma.co.jp/baby-alarm
●利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
当園の利用者が安心して、適切な児童福祉サービスを利用し、そのサービスに納得、満足できるよう、経営者及び客観性が確保できる第三者(名古屋市社会福祉協議会 以下市社協とする)による、適切な苦情解決体制の仕組みは下記の通り。
各事業者は【苦情受付担当者】【苦情解決責任者】を整備し、適切な苦情解決に努めます。(社会福祉法第82条)
各事業者は、利用者の立場や特性に配慮し、客観性を確保するため、【第三者委員】(市社協委託契約)を整備し、適切な苦情解決に努めます。
第3段階
当事者の話し合いでは解決できない場合、各都道府県に1箇所整備されている【運営適正化委員会】に申し出ることができます。(社会福祉法第83条)
*【第三者委員】は弁護士、学識経験者、保健医療従事者など、社会福祉に関して優れた見識を有する方に委嘱しています。
【苦情解決の仕組み図】

・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
・苦情解決制度およびセンター事業パンフレット(名古屋市社協)
■苦情相談報告:現在までの当園への苦情相談は0件です。
●当園における与薬について(保護者の方へ)
(1)お子さんの薬は、本来は保護者が登園して与えていただくのですが、緊急止むを得ない理由で保護者が登園できないときは、保護者と園側で話し合いのうえ、園の担当者が保護者に代わって与えます。この場合は万全を期すため「与薬連絡票」に必要事項を記載していただき、薬に添付して保育士に手渡していただきます。
(2)薬は、お子さんを診察した医師が処方し調剤したもの、或いはその医師の処方によって薬局で調剤したものに限ります。
(3)保護者の個人的な判断で持参した薬は、園としては対応できません。
(4)座薬の使用は原則として行いません。やむを得ず使用する場合は医師からの具体的な与薬指示書を添付してください。
なお使用に当たっては、その都度保護者にご連絡しますのでご了承ください。
(5)初めて使用する座薬については対応できません。
(6)「熱が出たら飲ませる」「咳がでたら…」「発作が起こったら…」というように症状を判断して与えなければならない場合は、園としてはその判断ができませんので、その都度保護者にご連絡することになりますのでご了承ください。
(7)慢性の病気(気管支喘息・てんかん・糖尿病・アトピー性皮膚炎などのように経過が長引くような病気)の、日常における投薬や処置については、保育所保育指針(厚生労働省)によって、子どもの主治医または嘱託医の与薬指示書に従うとともに、相互の連携が必要です。
(8)持参する薬について
(9)主治医の診察を受けるときは、お子さんが現在○○時から○○時まで園に在園していることと、園では原則として薬の使用ができないことをお伝えください。
与薬に関する連絡票ダウンロード
●与薬連絡票
●与薬指示書